中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業がIoT・ロボットなどを活用した省力化設備を導入する費用の一部を補助する制度です。「省力化補助金」と呼ばれることもあります。
この補助金には、カタログ注文型と一般型という2つの類型があり、補助額・手続きの重さ・求められる要件が大きく異なります。どちらを選ぶかで準備の負担も採択のハードルも変わるため、まず違いを押さえることが出発点になります。
この記事では、両類型の公募要領に基づいて、制度の概要と選び方のポイントを解説します。
省力化投資補助金とは
この補助金の目的は、人手不足に悩む中小企業等が省力化投資を行うことで、付加価値額や生産性の向上を図るとともに、賃上げにつなげることとされています。
ポイントは、単に「設備を買う費用の補助」ではなく、生産性向上と賃上げを事業計画として約束する制度である点です。後述しますが、計画で掲げた目標が達成できなかった場合には補助金の返還を求められることがあります。ここが持続化補助金などとの大きな違いです。
対象となる取り組みのイメージは、類型によって次のように異なります。
- カタログ注文型: 配膳・清掃ロボット、自動券売機、検品・仕分け装置など、カタログに登録された製品を導入する
- 一般型: 複数の機器やシステムを組み合わせ、自社の工程に合わせて設計した自動化ラインを構築する
一般型では汎用設備を単体で導入するだけの事業は対象外とされているため、「ロボットを1台導入したい」という場合はカタログ注文型が入口になります。
カタログ注文型と一般型の違い
まず全体像を比べてみましょう。
| 項目 | カタログ注文型 | 一般型 |
|---|---|---|
| 導入する設備 | 国に登録済みの製品カタログから選ぶ | 自社の工程に合わせたオーダーメイド設備 |
| 補助上限 | 500万〜1,000万円(賃上げ時 750万〜1,500万円) | 750万〜8,000万円(特例適用時 1,000万円〜1億円) |
| 補助率 | 1/2以下 | 1/2(小規模事業者等は2/3) |
| 申請の手間 | 比較的簡易(販売事業者と共同申請) | 事業計画書の作成が必要・審査項目が多い |
| 公募 | 受付期間内に随時 | 公募回ごとの締切あり |
| 実施期間 | 交付決定日から原則12か月以内 | 交付決定日から18か月以内 |
| 賃上げ | 補助上限引き上げの条件 | 基本要件(未達なら返還) |
| 効果報告 | 補助事業終了後3年間 | 事業計画1年目終了後の4月から5年間 |
公募要領では、一般型の検討前にまずカタログ注文型の製品カタログを確認することが案内されています。カタログ掲載製品はすでに国が省力化効果を認めたものであり、申請が迅速かつ簡易だからです。カタログに合う製品があるなら、まずそちらを検討するのが順序としては自然です。
カタログ注文型の概要
事務局のホームページで公開されている製品カタログから、自社に合う省力化製品を選んで導入する方式です。製品を扱う「販売事業者」と共同で申請する仕組みになっており、申請や導入のサポートは販売事業者が行います。
補助上限額と補助率
| 従業員数 | 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合) |
|---|---|
| 5人以下 | 500万円(750万円) |
| 6〜20人 | 750万円(1,000万円) |
| 21人以上 | 1,000万円(1,500万円) |
補助率は1/2以下です。なお、製品の購入価格が製品ごとに設定された補助上限額の2倍を上回る場合、実質的な補助率は1/2未満になります。カタログに載っている製品にはそれぞれ補助額の上限が設定されているため、「高い製品を買えばその半額が出る」という単純な計算にはなりません。
「人手不足の状態にあること」の確認が必要です
カタログ注文型では、次のいずれかに当てはまることを示す必要があります。
- 限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている
- 整理解雇によらない離職・退職によって従業員が前年比で5%以上減少している
- 採用活動を行い求人掲載したものの、充足に至らなかった
- その他、省力化を推し進める必要に迫られている
4番を選ぶ場合は例外的な扱いとなり、省力化投資の必要性をより厳格に審査されるうえ、採択結果の通知が大幅に遅れる可能性があるとされています。1〜3のいずれかを、残業時間の記録や求人情報などの資料で示せるかを事前に確認しておきましょう。
対象になる経費
対象は次の2つです。
- 製品本体価格(購入する場合は単価50万円以上であることが必要)
- 導入経費(設置作業・運搬・動作確認・マスタ設定などの費用。製品本体価格の2割が上限)
導入経費だけの申請や、1回の交付申請で複数種類の製品を申請することはできません。また、補助額が25万円未満となる申請はできません(借用に要する経費を対象とする場合を除く)。中古品も対象外です。
なお、取得する省力化製品に対する補助額が500万円以上となる場合は、火災等による損失に備えた保険または共済への加入が必須です(保険料自体は補助対象外)。
基本要件と賃上げ
基本要件は、補助事業終了後3年間、毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定することです。
賃上げについては、事業場内最低賃金3.0%以上の増加と給与支給総額6%以上の増加の両方を達成する見込みの計画を立てた場合に、補助上限額が引き上げられます。この場合、賃上げ計画を従業員に表明したうえで申請することが必要です。目標が達成できなかった場合は、上限を引き上げなかった場合の金額まで補助額が減額されます。
2回目以降の申請も可能ですが、要件が上がります。 労働生産性の目標は年平均成長率4.0%以上となり、前回の交付申請時点から事業場内最低賃金を3.5%以上(前回から2年以上経過している場合は1年ごとに+3.5%以上)引き上げていることが必要です。前回の補助金の支払いが完了していること、前回の補助事業で省力化効果が得られていることも条件になります。
対象外となる主な事業
- 新規事業(本制度は既存業務の省力化を目的とするため)
- 取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)であるもの
- 既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られないもの
- 不動産賃貸・駐車場経営など、実質的な労働を伴わない事業
受付期間と手続きの流れ
公募要領では、令和9年(2027年)3月末頃までの間に補助事業の申請を受け付けるとされています。ただし具体的な申請受付時期・終了時期は事務局ホームページで公開されるため、活用を考えているなら早めに確認するのが安全です。カタログへの製品登録も受付期間終了の半年前程度までとされています。
手続き上の特徴として、カタログ注文型は採択と同時に交付決定が行われます。後述する一般型のように、採択後に別途交付申請を行って交付決定を待つ、という段階がありません。
一般型の概要
カタログに載っていない設備やシステムを、自社の課題に合わせて導入する方式です。公募要領では、ICT・IoT・AI・ロボット・センサー等を活用し、外部のシステムインテグレータとの連携などを通じて事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステムを「オーダーメイド設備」と定義しています。
補助上限額と補助率
| 従業員数 | 補助上限額(特例適用時) |
|---|---|
| 5人以下 | 750万円(1,000万円) |
| 6〜20人 | 1,500万円(2,000万円) |
| 21〜50人 | 3,000万円(4,000万円) |
| 51〜100人 | 5,000万円(6,500万円) |
| 101人以上 | 8,000万円(1億円) |
補助率は中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者および再生事業者が2/3です。中小企業でも、最低賃金引き上げに係る特例の要件を満たす場合は2/3に引き上げられます。
対象になる経費
機械装置・システム構築費が必須で、単価50万円(税抜)以上の設備投資を行うことが必要です。あわせて、運搬費・技術導入費・知的財産権等関連経費・外注費・専門家経費・クラウドサービス利用費が対象になります。
ただし、経費区分ごとに上限が設けられています。
| 経費区分 | 上限 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費以外の合計 | 総額500万円(税抜) |
| 技術導入費・知的財産権等関連経費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/3 |
| 外注費・専門家経費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/2 |
また、汎用性が高く目的外使用になり得るもの(事務用パソコン・スマートフォン・カメラ・家具など)、不動産の取得費、設置場所の整備工事や基礎工事の費用、中古品購入費などは対象外です。詳しい考え方は補助金の対象経費とは?共通する考え方を解説もご覧ください。
「汎用設備を1台買う」だけでは対象になりません
一般型で誤解が多いのがこの点です。汎用設備やパッケージソフトを単体で導入する事業は対象外とされています。
ただし、汎用設備であっても、自社の導入環境に応じて周辺機器や搭載する機能が変わる場合や、省力化に資する汎用設備を組み合わせて複数導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出せる場合には、オーダーメイド設備とみなされ対象になります。「既製品をそのまま1台入れる」のか「自社の工程に合わせて組み上げる」のかが分かれ目です。
事業計画で示すべき数値
一般型では、次の数値を算出して事業計画に記載する必要があります。
- 省力化指数(設備導入により削減される業務時間の削減割合)
- 投資回収期間(根拠資料とあわせて提出)
- 労働生産性・1人当たり給与支給総額の伸び率
審査では、省力化指数の高さ・投資回収期間の短さ・付加価値額の伸び・オーダーメイド性の4つの観点が技術面として評価されます。また、ソフトウェア投資やシステム開発など書面では計画の詳細を把握しにくい案件を中心に、オンラインでの口頭審査(1事業者30分程度)が実施される場合があります。口頭審査は申請事業者自身(個人事業主本人・法人代表者・役員)が対応する必要があり、同席できるのは申請時に申請担当者欄に記載した役員または従業員1名までです。事業計画書作成支援者・経営コンサルタント・社外顧問等の対応や同席は認められていません。
スケジュールと採択後の流れ
補助事業の実施期間は交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月後の日まで)です。ただし採択されてすぐ始められるわけではなく、交付申請は原則として採択発表日から2か月後までに行う必要があり、期限までに交付申請がない場合は採択決定の取消となります。
一般型は公募回ごとに締切があり、第7回公募は2026年7月31日で締め切られました。事務局の公表によると、第8回公募は2026年8月18日に公募開始予定、9月中旬に申請受付開始、10月中旬に締切予定です。第8回の公募要領は公募開始後に公開されるため、申請を検討する場合は必ず最新の公募要領を確認してください。
なお、採択後の義務として次のような点も定められています。
- 事業計画期間終了までの間、導入した機械装置を対象とした保険または共済への加入が原則必須(付保割合50%以上。保険料は補助対象外)
- システム構築費を計上する場合、発注先の事業者と3〜5年の保守・メンテナンス契約の締結が必要(保守費用自体は補助対象外)
- 効果報告は、事業計画期間の1年目が終了してから最初の4月より5年間必要
【重要】賃上げと生産性向上は「約束」です
この補助金でもっとも注意したいのが、一般型の基本要件です。3〜5年の事業計画で次のすべてを満たすことが求められます。
| 基本要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働生産性 | 年平均成長率4.0%以上の増加 |
| 1人当たり給与支給総額 | 年平均成長率3.5%以上の増加 |
| 事業場内最低賃金 | 事業実施都道府県の最低賃金+30円以上の水準 |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21名以上の場合、公表が必要 |
給与支給総額の目標については、交付申請時までに全ての従業員または従業員代表者・役員に対して表明することが必要です。なお、最低賃金引き上げに係る特例(補助率2/3)の適用を受ける事業者の場合、基本要件は労働生産性・給与支給総額・行動計画の3つとなり、事業場内最低賃金+30円の要件は適用されません。
未達の場合は返還を求められます
重要なのは、これらが未達の場合には補助金の返還を求められるという点です。
- 1人当たり給与支給総額が未達の場合: 達成率に応じた返還。年平均成長率が0もしくはマイナスの場合は全額返還
- 事業場内最低賃金の要件が未達の場合: 補助金額を事業計画年数で除した額の返還
免除規定もありますが、要件ごとに条件が異なります。給与支給総額の未達については「付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合」など、事業場内最低賃金の未達については「付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益が赤字の場合」などが挙げられています。天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合も同様です。また、再生事業者は基本要件未達の場合の返還義務が免除されます。
いずれにしても、達成できなければ自動的に免除される仕組みではありません。
大幅賃上げの特例はさらに高い水準です
補助上限を引き上げる大幅賃上げの特例は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率6.0%以上(基本要件の3.5%+2.5%以上)かつ事業場内最低賃金を最低賃金+50円以上とすることが要件です。未達の場合は、引き上げた差額分の返還を求められます。
なお、最低賃金引き上げに係る特例の対象事業者、補助金額が上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、この上限引き上げを適用できません。
加点を取って未達だった場合のペナルティ
賃上げに関する加点を受けて採択されたにもかかわらず、申請した加点項目の要件を達成できなかった場合、未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたって大幅な減点を受けます(災害等のやむを得ない事情がある場合を除く)。ものづくり補助金や持続化補助金など他の補助金にも影響するため、加点項目の選択は慎重に行う必要があります。
上限額の大きさだけで判断せず、数年先まで賃上げを継続できるかを自社の資金計画と照らして検討することが欠かせません。
どちらを選ぶか
判断の目安を整理すると次のようになります。
カタログ注文型が向いているケース
- 導入したい設備がカタログに掲載されている
- 数百万円規模の投資で、まず1台入れて効果を確かめたい
- 事業計画書の作成に多くの時間を割けない
一般型が向いているケース
- 自社の工程に合わせた設備・システムの設計が必要
- 複数の機器を組み合わせた大規模な省力化を計画している
- 数年にわたる賃上げと生産性向上に計画として取り組める体制がある
他の補助金との重複には制限があります
- カタログ注文型: ものづくり補助金の交付決定から10か月を経過していない事業者、過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者は対象外
- 一般型: ものづくり補助金・事業再構築補助金・新事業進出補助金の交付決定を過去3年間に合計2回以上受けた事業者、これらの補助金の支払いが完了していない事業者は対象外
また、一般型は同一事業者につき1公募回に1申請までで、同時申請はできません。両類型を通じて、同じ経費について重複して国の補助を受けることもできません。ものづくり補助金・新事業進出補助金との使い分けは新事業進出補助金・ものづくり補助金とは?もあわせてご覧ください。
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金は後払いです。交付決定前に発注・契約・購入した経費は、いかなる理由でも対象になりません(事前着手は認められていません)
- 電子申請のみです。GビズIDプライムアカウントの発行には一定の期間がかかるため、早めに準備してください
- 補助金の申請書類や報告書の作成費用そのものは補助対象外です
- 事業計画は申請者自身が作成する必要があります。公募要領では、外部の支援を受けた場合に支援者名・報酬額・契約期間を申請時に記載することが義務づけられており、記載がないことが判明した場合は不採択、採択決定の取消、補助金の返還、事業者名・代表者名を含む不正内容の公表などの対象になります。あわせて、実際の作業内容とかい離した高額な成功報酬を請求する業者への注意も明記されています
- 一般型では、他の事業者と同一または酷似した内容の事業計画で申請した場合、次回以降の公募に申請できなくなることがあります。テンプレートを流用したような計画は避けてください
- 補助事業終了後も、効果報告や取得財産の管理・処分制限といった義務が続きます
不正受給に対する処分の考え方は補助金の不正受給とは?ペナルティと注意点でも解説しています。
まとめ
省力化投資補助金は、人手不足を設備投資で解決したい中小企業にとって選択肢の広い制度です。まずカタログ注文型で対象製品があるかを確認し、自社専用の設備が必要なら一般型を検討するという順序で考えるとよいでしょう。
一方で、生産性向上と賃上げを数年にわたって約束する制度であり、未達の場合には返還のリスクがあります。補助額の大きさだけでなく、導入後の数年間を見通した計画づくりが採択と事業成功の両面で重要になります。
「自社の設備が対象になるのか」「カタログ注文型と一般型のどちらで検討すべきか」といった段階のご相談も歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
出典(2026年8月10日確認)
- 中小企業省力化投資補助金 公式サイト(カタログ注文型)
- 中小企業省力化投資補助金 公式サイト(一般型)|第8回公募のスケジュールは同サイトのお知らせに基づきます
- カタログ注文型 公募要領(2026年3月19日改訂)
- 一般型 第7回公募 公募要領(2026年6月)
